投稿の際の著作権について

投稿の際は著作権等にご注意ください。エキサイトでは、掲載された内容は全て投稿者の方が権利を所有、あるいは所有権者から既に許諾を受けているものと認識しており、万一不正使用によりトラブルが発生した場合には、弊社は一切責任を負いかねます。

このページは投稿の際に重要になる著作権及び名誉毀損について知っていただくためのページです。以下の内容をよくお読みのうえ、記事やコメントの投稿・編集を行ってください。

<著作権侵害及び名誉毀損について> <著作権侵害について>

1. 著作物

著作権法上、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条 第1項1号)。

この著作物の例としては、小説、脚本、音楽(歌詞、楽曲)及び絵画などがあります(著作権法第10条1項)。

逆に、単なる事実やデータそのものや思想又は感情の表現であっても創作性のないものは、著作物とは認められないことになります。

2. 著作権

このような著作物に生じる著作権ですが、著作権といってもその権利の内容は種々のものを含んでおりますので、そのうちインターネットに利用に関連するものについて、いくつかご紹介します。

2-1. 複製権

複製権とは、著作物の印刷、複写、録音、録画等を行う権利のことをいいます。そこで、著作権者に無断で著作物のコピーを取ったり、音楽を無断で録音したような場合、著作権者の著作権の侵害となることがあります。

2-2. 翻案権

翻案権とは、著作物を翻訳したり変形したりする権利のことをいいます。したがって,著作権者に無断で、著作物を一部作り変えたりすることは、翻案権を侵害する 可能性があります。

2-3. 公衆送信権

「公衆送信」という概念には、インターネットのブログ上などにおいて、公衆が要求したのに応じて自動的に行う送信(自動公衆送信)の他、送信可能化、すなわち、送信を可能にする状態に置くことも含まれます。

したがって、著作者に無断でインターネットを通じて著作物を公衆に送信した場合はもちろん、他人の著作物をブログ上などにアップロードする行為も著作権侵害の問題を生じさせることとなります。

2-4. 同一性保持権

同一性保持権とは、著作物の内容やタイトルを勝手に変更させない権利です。したがって、他人の著作物のパロディを作るような行為は、この同一性保持権侵害となることがあります。

3. 著作権侵害をしてしまうと……

以上のような著作権を侵害してしまった場合、著作権者から、侵害の停止等を求める差止請求や損害賠償の請求をされることがあります。また、著作権侵害に対しては、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科(同時に罰せられること)という刑事罰も用意されています。

<名誉毀損について>

1. 刑事上の責任

刑法では、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することは、名誉毀損罪に該当し、このような行為をした者に対しては、その事実の有無にかかわらず、刑事罰として、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金が用意されています(第230条1項)。

したがって、ブログ上などに、他人を誹謗中傷するような記載を行った場合、名誉毀損罪が成立し、上記の刑罰を科される可能性があります。

2. 民事上の責任

他人の名誉を毀損した場合、民事上も、このような他人の名誉を毀損する行為は不法行為となります。そこで、ブログ上などに他人を誹謗中傷するような記載を行った場合、上記刑事上の責任とは別個に、民事上も損害賠償責任を負うことがあります。